SNSで知り合った大人から性的な被害を受けた子どもは、2025年の1年間に全国で1,566人いました。警察庁が2026年2月に公表した統計です。そして、そのうち1,162人、74.2%は、最初に投稿したのが子どもの側でした。大人から声をかけたのではなく、子どもが書き込んだ投稿を大人が見つけて、連絡を取ったところから始まっています。
「相手から誘ってきた」「プロフィールには20歳と書いてあった」「大人びた話し方だった」。どれも、相手が18歳未満だった場合に、自分を守る理由にはなりません。この記事は、大人の関係の相手を探している人が、意図せずに18歳未満の相手と関わってしまわないように、どこに法律の線があり、どんな場面で立ち止まればよいのかを、警察庁の統計と法律の条文で整理するものです。個別の事件についての法律の判断は、弁護士など専門家に確かめてください。
18歳と16歳、二つの線がある
18歳未満の相手との性的な関係には、いくつかの法律が重なっています。まず押さえておきたいのは、年齢の線が一本ではないということです。
一つめの線は18歳です。児童買春・児童ポルノ禁止法は、第2条で「児童」を18歳に満たない者と定めています。そのうえで、児童に対して、お金や物などの「対償」を渡したり、渡す約束をしたりして性交等をすることを「児童買春」とし、第4条で5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金としています。食事代やホテル代、交通費の名目でお金を渡すことも、対償にあたるかどうかが問われます。
お金のやりとりがなくても、18歳未満の相手との性的な関係は、各都道府県の青少年保護育成条例などで禁じられています。条例の名前や細かな書き方は都道府県ごとに違いますが、18歳未満の青少年とのみだらな性行為やわいせつな行為を禁じ、罰則を設けているのが一般的です。自分の住む都道府県と、相手の住む都道府県の条例の両方が関わることもあります。
二つめの線は16歳です。2023年に改正された刑法は、第177条の不同意性交等罪と第176条の不同意わいせつ罪に、16歳未満の者に対する性交等やわいせつな行為を処罰する規定を置いています。相手が13歳以上16歳未満の場合は、行為をした人が相手より5歳以上年上であるときが対象です。不同意性交等罪の刑は5年以上の有期拘禁刑で、相手が同意していたかどうかは問われません。
| 相手の年齢 | 主に関わる法律 |
|---|---|
| 18歳未満 | 児童買春・児童ポルノ禁止法(対償があれば児童買春)、各都道府県の青少年保護育成条例など、出会い系サイト規制法(誘引の禁止) |
| 16歳未満 | 上に加えて、刑法の不同意性交等罪・不同意わいせつ罪(13〜15歳は5歳以上年上の場合)、面会要求等の罪 |
会う前のやりとりだけでも、罪になる
体の関係を持つ前の段階でも、処罰の対象になる行為があります。刑法の第182条は、わいせつの目的で、16歳未満の者に対して、だましたり誘惑したりして面会を求めること、断られたのに何度も面会を求めること、お金などの利益を渡すと言って面会を求めることを、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金としています。そのうえで実際に会えば、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。性的な姿態の映像を送るよう求めることも、同じ条文で処罰されます。
出会い系サイト規制法の第6条は、出会い系サイトなどのインターネット異性紹介事業を使って、児童を性交等の相手方となるように誘ったり、お金を渡すと示して児童を異性交際の相手方となるように誘ったりすることを禁じています。この条文の主語は「何人も」です。大人だけでなく、子ども自身が書き込んだ場合も対象になります。警察庁の統計では、2025年にこの禁止誘引で検挙されたのは7件で、そのうち2件は児童による誘引でした。前の年の21件から大きく減っています。
写真のやりとりにも気をつけてください。18歳未満の相手の性的な姿態を写した画像は、児童ポルノにあたります。児童買春・児童ポルノ禁止法の第7条は、自分の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持したり、そうした画像のデータを保管したりすることを、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金としています。相手が送ってきた画像であっても、受け取って保管すれば問題になりえます。
被害児童1,566人の中身
警察庁の「令和7年における少年非行及び子供の性被害の状況」によると、SNSに起因する事犯の被害児童は1,566人で、前の年の1,486人から80人、5.4%増えました。この統計でいう「SNSに起因する事犯」とは、SNSを通じて面識のない被疑者と被害児童が知り合い、交際や知人関係に発展する前に被害にあったものです。ここでのSNSには、通信ゲームが含まれ、届出のある出会い系サイトは含まれません。
| 学職別 | 人数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 中学生 | 758 | 48.4% |
| 高校生 | 579 | 37.0% |
| 小学生 | 167 | 10.7% |
| その他 | 62 | 4.0% |
被害児童のほぼ半数が中学生です。小学生は167人で、前の年より22.8%増え、過去10年で最も多くなりました。罪の種類で見ると、不同意性交等が329人、不同意わいせつが185人、児童ポルノが426人、青少年保護育成条例違反が300人、児童買春が128人、16歳未満の者への面会要求等が56人でした。児童買春と条例違反は減る傾向にある一方で、不同意性交等や不同意わいせつなどの重い罪の被害は増えています。
重い罪の被害が、ここ数年で増えている
同じ統計で、重要犯罪等と呼ばれる重い罪の被害児童の推移を見ると、ここ数年で大きく増えています。不同意性交等(2023年7月の刑法改正の前は強制性交等)の被害児童は、2023年の96人から、2024年は287人、2025年は329人になりました。不同意わいせつ(改正前は強制わいせつ)も、2023年の33人から、2024年は102人、2025年は185人です。統計の注記には、罪の名前と中身が変わったため、2023年より前とは単純に比べられないとあります。それでも、16歳未満の子どもとの性的な行為が、同意の有無を問わず重い罪として扱われるようになったことが、数字に表れているといえます。
その一方で、児童買春の被害児童は、2016年の425人から2025年は128人へ、青少年保護育成条例違反は、2019年の844人をピークに2025年は300人へと減っています。SNSに起因する被害児童の総数は、2019年の2,082人が過去10年で最も多く、その後は1,500人から1,800人台で推移してきました。2025年の1,566人は、前の年からは増えています。
家出の子を泊めることも、罪になりうる
重要犯罪等の中には、略取誘拐の被害児童が79人含まれています。子どもの投稿の内訳には「家出」が30人ありました。家に帰りたくない、泊めてくれる人を探している、という書き込みに応じて、親の知らないところで子どもを自分の家に泊めることは、親切のつもりでも、未成年者を連れ去ったり誘い出したりする罪に問われることがあります。そこに性的な目的が加われば、なおさらです。
家出をほのめかす投稿を見かけても、大人が個人で引き受けるのではなく、警察や子どもの相談窓口につなぐのが正しい対応です。こども家庭庁の児童相談所の全国共通ダイヤル「189」は、子どもの安全が心配なときに、近くの児童相談所につながる番号です。
子どもは、どんな投稿をしていたか
最初に投稿したのが子どもの側だった1,162人について、その投稿の中身も公表されています。いちばん多かったのは「プロフィールのみ」の210人(18.1%)で、次が「日常生活」の173人(14.9%)でした。「援助交際募集」は150人(12.9%)、「趣味・嗜好」が131人、「友達募集」が129人、「出会い目的」が87人(7.5%)、「自画撮り」が69人、「家出」が30人と続きます。
この数字から分かるのは、被害のきっかけになった投稿の多くが、性的な誘いをはっきり書いたものではないということです。プロフィールを載せただけ、日常のことを書いただけの子どもに、大人のほうから近づいています。「出会い目的」や「援助交際募集」と書いてある投稿でも、書いた本人が18歳未満であれば、それに応じることは、相手が誘ってきたかどうかにかかわらず、大人の側の責任が問われる行為です。
「年齢を知らなかった」は、どう扱われるか
18歳未満とは知らなかった、という話は、こうした事件で必ずといってよいほど出てきます。法律の上では、罪によって扱いが違います。たとえば児童買春・児童ポルノ禁止法の第9条は、児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができない(過失がないときは別)と定めていますが、これは児童を雇うなどして使う立場の人についての規定です。児童買春そのものの罪で、年齢をどう認識していたかがどう判断されるかは、それぞれの事件の事情によります。
確かなのは、「知らなかった」と言っても、それだけで安心できるわけではないということです。相手の見た目や話の中身、知り合った場所、年齢を確かめたかどうかなど、さまざまな事情から、18歳未満かもしれないと分かっていたのではないかが問われます。弁護士の解説の多くも、身分証などで年齢を確かめていたかどうかが重く見られると説明しています。大事なのは、後から言い訳を考えることではなく、最初から年齢を確かめられる場所で相手を探し、少しでも疑わしいと感じたら、その時点で手を引くことです。
年齢確認のある場所と、ない場所
出会い系サイトやマッチングサービスのうち、インターネット異性紹介事業として届出をしている事業者は、法律にもとづいて、利用者が18歳以上であることを確かめる義務を負っています。警察庁の統計では、2025年の届出事業者は1,393、届出サイトは2,030でした。届出のあるサービスでは、利用を始める前に、運転免許証などの身分証で年齢を確かめる手続きがあります。年齢確認の仕組みについては、出会い系の始め方の記事で詳しく書いています。
一方、一般のSNSや通信ゲームには、こうした年齢の確認はありません。被害児童の統計がSNSを中心にまとめられているのは、そこで知り合った大人と子どもの間で被害が起きているからです。大人の関係の相手を探すなら、年齢の確認が済んだ人だけが使える場所を選ぶことが、相手を守り、自分を守るいちばん確かな方法です。年齢確認がある場とない場の違いは、ワンナイトの出会い方の記事でも整理しています。
ただし、年齢確認のある場所でも、確認は書類の提出によるものです。規約の多くは、すべての会員が18歳以上であることまでは保証しないと書いています。会ってみて、話の内容や様子から18歳未満かもしれないと感じたら、確認が済んでいたかどうかにかかわらず、そこで手を引いてください。
届出のある出会い系サイトでの検挙は、10年で大きく減った
出会い系サイト規制法の禁止誘引で検挙された件数は、2016年には219件ありました。それが2017年は97件、2019年は67件と減り、2024年は21件、2025年は7件になっています。減った理由は統計からは分かりませんが、届出のある出会い系サイトでは、利用者の年齢の確認が義務づけられ、運営が書き込みを見張る仕組みがあります。そこを入口にした検挙は、この10年でほとんど見られなくなりました。
代わりに被害の多くが起きているのが、年齢の確認がないSNSや通信ゲームです。2025年に被害にあった子どものうち、どの機器でアクセスしていたかが分かっている人の大半、1,529人がスマートフォンを使っていました。フィルタリングを使っていたかどうかが分かった771人のうち、使っていたのは83人だけで、688人、およそ9割は使っていませんでした。子どもが大人と同じ場所に自由に出入りできる以上、大人の側が「ここは大人どうしの場所か」を確かめる必要があります。
18歳と19歳、そして高校生
2022年4月に民法の成年年齢が18歳に引き下げられ、18歳と19歳は法律の上で大人として扱われるようになりました。児童買春・児童ポルノ禁止法や出会い系サイト規制法がいう「児童」も、18歳に満たない者です。そのため、18歳の誕生日を迎えた相手は、これらの法律の「児童」にはあたりません。
ただし、18歳になっていても高校に通っている人はいます。多くの出会い系サイトやマッチングサービスは、18歳以上であっても高校生の利用を規約で断っています。年齢の確認が済んでいても、相手が高校生だと分かったら、そのサービスの規約に反する使い方になります。誕生日が来ていない高校3年生は、17歳であることも少なくありません。学年だけで判断せず、相手が高校生だと分かった時点でやりとりを終えるのが、いちばん確かな線の引き方です。
年齢を確かめるのは、失礼なことではない
相手に年齢を聞くのは失礼だ、と感じる人もいるかもしれません。けれども、大人の関係を結ぶ前に、互いに18歳以上であることを確かめるのは、相手を守ることでもあります。年齢確認のあるサービスで知り合ったなら、その手続きが済んでいることを前提にやりとりできます。SNSなど確認のない場所で知り合った相手とは、そもそも大人の関係に進まないのが安全です。
会う前のやりとりの中で、仕事や生活の話から相手の暮らしぶりが見えてくれば、年齢の見当もつきます。話がかみ合わない、生活の様子がはっきりしない、と感じたら、無理に会う必要はありません。会うかどうかを決めるのは、確かめたうえでよいのです。
18歳未満かもしれない、と感じたら
やりとりの途中で、相手の年齢に疑いを持つ場面はいくつかあります。学校の行事や部活、テストの話が出てくる。親に見つかると困る、門限がある、という。夜遅くに会えない理由が家族の事情ばかりである。写真の制服や持ち物、使っている言葉が若すぎる。どれか一つで決まるわけではありませんが、引っかかりを覚えたら、それ以上進めないことです。
具体的には、会う約束をしない、お金や物を渡す話をしない、写真を求めない、届いた写真は保存しない、やりとりはそこで終える。相手が年齢をごまかしていたとしても、こちらが疑いを持ちながら会えば、それは疑いを持ったうえでの行動になります。運営のある場所で知り合った相手なら、通報の機能で運営に知らせることもできます。年齢確認の手続きをすり抜けて登録している人がいれば、ほかの利用者にとっても危ない状態だからです。やりとりを終えたら、相手の連絡先を自分から探したり、別のSNSでつながり直そうとしたりしないでください。
もし、子どもが危ない目にあっているかもしれないと感じたら、警察の相談窓口に知らせることもできます。警察相談専用電話の「#9110」は、緊急ではない相談を受け付けています。急を要する場合は110番です。自分だけで解決しようとせず、相談できる窓口があることを覚えておいてください。
年齢の確認が済んだ人どうしで、相手を探す
大人の関係の相手を探すなら、最初から年齢の確認がある場所を選ぶのが確かです。セフレポで紹介しているリピアイとスグラブは、LINEで友だちに追加して始め、利用規約にもとづいて男女とも身分証で18歳未満でないことを確かめてから使い始める仕組みです。相手のプロフィールや届いた文章を読むのは無料で、送るときに1回30PTがかかります。新しく登録すると、130PT(1,300円分)が最初から入っています。
大人の関係を続けるために、守る線
セフレや大人の関係は、18歳以上の大人どうしが、互いに望んで結ぶものです。その前提が崩れたとき、関係は自由な選択ではなく、子どもを傷つける行為に変わります。法律が18歳と16歳に線を引いているのは、その年齢に満たない子どもには、大人と対等に関係を選ぶ力がまだ十分にないと考えられているからです。
相手から誘ってきたかどうか、相手が年齢を偽っていたかどうかに関係なく、大人の側にできることは決まっています。年齢の確認がある場所で相手を探すこと。疑いを持ったら進まないこと。お金や写真のやりとりに子どもを巻き込まないこと。この三つを守っていれば、自分の人生を壊すことも、子どもの人生を壊すこともありません。迷ったときは、進む理由を探すのではなく、引く理由が一つでもあるかを考えてください。一つでもあれば、その日は会わない。それだけで防げることが、この統計の数字の中にはたくさん含まれています。
この記事の数字は、警察庁「令和7年における少年非行及び子供の性被害の状況」(2026年2月26日公表の資料)にもとづきます。法律の条文は、e-Govの法令検索で2026年10月20日に確認した刑法、児童買春・児童ポルノ禁止法、出会い系サイト規制法の規定です。条例の内容は都道府県ごとに異なります。個別の事案については、弁護士などの専門家に相談してください。


